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供託法(全60問)

司書 供託法 の過去問・一問一答一覧

司法書士の供託法分野から60問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで基本無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。

1問目から演習する
  1. 1
    1供託法標準

    弁済供託ができる場合として、最も適切でないものはどれか。

  2. 2
    2供託法標準

    弁済供託の管轄供託所として、最も適切なものはどれか。

  3. 3
    3供託法

    受領拒否を原因とする供託の前提として、最も適切なものはどれか。

  4. 4
    4供託法標準

    債権者不確知供託が認められる典型例として、最も適切なものはどれか。

  5. 5
    5供託法

    一部供託の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  6. 6
    6供託法標準

    過剰供託の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  7. 7
    7供託法標準

    賃料の受領拒否に対する供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  8. 8
    8供託法

    賃料増額請求を受けた賃借人の供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  9. 9
    9供託法標準

    供託物の取戻請求権の消滅事由として、最も適切なものはどれか。

  10. 10
    10供託法

    錯誤を原因とする供託物の取戻しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  11. 11
    11供託法標準

    金銭債権の一部が差し押さえられた場合の第三債務者の対応として、最も適切なものはどれか。

  12. 12
    12供託法標準

    差押えが競合した場合の第三債務者の義務として、最も適切なものはどれか。

  13. 13
    13供託法

    仮差押えのみが競合する場合の第三債務者の対応として、最も適切なものはどれか。

  14. 14
    14供託法

    執行供託における事情届の提出先として、最も適切なものはどれか。

  15. 15
    15供託法

    滞納処分と強制執行が競合する場合の供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  16. 16
    16供託法標準

    裁判上の保証供託の例として、最も適切なものはどれか。

  17. 17
    17供託法

    担保の取消しが認められる場合として、最も適切でないものはどれか。

  18. 18
    18供託法標準

    営業保証供託の目的として、最も適切なものはどれか。

  19. 19
    19供託法標準

    没取供託の例として、最も適切なものはどれか。

  20. 20
    20供託法標準

    保管供託の目的として、最も適切なものはどれか。

  21. 21
    21供託法標準

    供託所に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  22. 22
    22供託法標準

    供託の成立時期として、最も適切なものはどれか。

  23. 23
    23供託法標準

    供託官の審査権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  24. 24
    24供託法

    供託通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  25. 25
    25供託法標準

    供託受諾の効果として、最も適切なものはどれか。

  26. 26
    26供託法標準

    供託物払渡請求における印鑑証明書の有効期限として、最も適切なものはどれか。

  27. 27
    27供託法標準

    還付請求権と取戻請求権の関係として、最も適切なものはどれか。

  28. 28
    28供託法

    供託物払渡請求権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  29. 29
    29供託法

    供託物払渡請求権に対する差押えにおける第三債務者として、最も適切なものはどれか。

  30. 30
    30供託法

    供託金利息に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  31. 31
    31供託法

    代供託と附属供託の区別として、最も適切なものはどれか。

  32. 32
    32供託法標準

    供託官の処分に対する不服申立てとして、最も適切なものはどれか。

  33. 33
    33供託法

    審査請求を受けた供託官の対応として、最も適切なものはどれか。

  34. 34
    34供託法

    供託物払渡請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  35. 35
    35供託法標準

    供託書に記載すべき事項として、最も適切でないものはどれか。

  36. 36
    36供託法標準

    供託の原因たる事実の記載に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  37. 37
    37供託法

    供託書の記載事項の訂正に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  38. 38
    38供託法標準

    供託金の払渡しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  39. 39
    39供託法標準

    供託物の還付を受ける場合の添付書面として、最も適切なものはどれか。

  40. 40
    40供託法標準

    賃貸人が死亡し相続人が不明な場合の賃借人の供託として、最も適切なものはどれか。

  41. 41
    41供託法

    譲渡制限特約付債権が譲渡された場合の債務者の供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  42. 42
    42供託法

    所在不明の抵当権者に対する供託による抹消の要件として、最も適切なものはどれか。

  43. 43
    43供託法標準

    供託物が有価証券である場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  44. 44
    44供託法標準

    供託の申請方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  45. 45
    45供託法標準

    供託書正本の性質として、最も適切なものはどれか。

  46. 46
    46供託法

    弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 イ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ウ 賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 エ 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。 オ 債権者不確知を原因とする供託がされた場合において、被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたときは、その他の被供託者の中に還付請求権を有する者が含まれていたとしても、供託は無効となる。

  47. 47
    47供託法

    供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件にも及ぶ。 イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提出を求めることができる。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければならない。 エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。 オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。

  48. 48
    48供託法

    供託物払渡請求権の処分等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託者が、供託物取戻請求権を譲渡し、確定日付のない譲渡通知書を供託所に送付した場合には、供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後であっても、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができない。 イ 弁済供託の被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。 ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。 エ 供託物払渡請求権の仮差押債権者は、当該供託物払渡請求権に係る供託を受諾することができる。 オ 被供託者の債権者が、債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面及びその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。

  49. 49
    49供託法

    担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。 イ 民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。 ウ 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。 エ 営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。 オ 営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。

  50. 50
    50供託法

    執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。 イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。 オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。

  51. 51
    51供託法

    供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から 10 年間行使しない場合には、時効によって消滅する。 イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。 ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。 エ 家賃の 5 か月分につき一括してされた弁済供託の 1 か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の 4 か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。 オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。

  52. 52
    52供託法

    供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を受けようとする場合において、還付請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。 イ 供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。 ウ 委任による代理人によって供託金の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。 エ 執行供託における供託金の払渡しをすべき場合において、裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託金の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない。 オ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

  53. 53
    53供託法

    供託の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、これを欠くときは、供託は無効となる。 イ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。 ウ 供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない。 エ 供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求するときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に供託通知書を添付しなければならない。 オ 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、供託者からの請求を受けて供託官が行う供託通知書の発送は、行政訴訟の対象となる処分ではない。

  54. 54
    54供託法

    弁済供託の受諾に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託物還付請求権の仮差押債権者は、供託所に対し、供託を受諾する旨の意思表示をすることができない。 イ 被供託者が供託物還付請求権を譲渡し、供託所に対し書面によりその旨の通知をした場合であっても、当該書面に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる。 ウ 被供託者が供託所に対し書面により供託を受諾する旨の意思表示をする場合には、当該書面に記名押印すれば足り、当該書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付することを要しない。 エ 被供託者は、供託所に対し供託を受諾する旨の意思表示をした後は、当該意思表示を撤回することができない。 オ 債権者を確知することができないことを理由として、被供託者をA又はBとする弁済供託がされた場合において、Aが供託所に対し、自己の債権額に相当する部分につき、当該供託を受諾する旨の意思表示をするときは、Aは、自らが債権者であることを証明しなければならない。

  55. 55
    55供託法

    供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。 イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。 ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。 エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。 オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。

  56. 56
    56供託法

    弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。 イ 不法行為に基づく損害賠償債務について、債務者及び債権者の間で損害賠償の額に争いがあるために受領拒絶を原因とする弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求をするときは、損害賠償金の一部として受領する旨の留保を付すことはできない。 ウ 不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、損害賠償額に相当する額に履行の請求を受けた日から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えた額をもって、弁済供託をすることができる。 エ 弁済供託の供託者が供託所に対して供託金取戻請求権を放棄する旨の意思表示をした場合には、これによって取戻請求権は消滅し、この放棄を撤回することができない。 オ 弁済供託が供託をすべき供託所以外の供託所に供託されている場合であっても、被供託者は、当該供託に係る供託金の還付を請求することができる。

  57. 57
    57供託法

    執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 イ 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 ウ 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、債務者は、執行裁判所の支払委託に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。 オ 第三債務者は、滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

  58. 58
    58供託法

    供託所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 譲渡制限株式を取得した者からの譲渡の承認の請求に対して,株式会社が譲渡を承認せず対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときの供託は,その株式会社の本店の所在地の供託所にしなければならない。 イ 宅地建物取引業者が事業の開始後新たに事務所を設置したときの営業保証金の供託は,主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。 ウ 仮差押えの執行を取り消すために債務者がする仮差押解放金の供託は,債務の履行地の供託所にしなければならない。 エ 不法行為に基づく損害賠償債務について,債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は,不法行為があった地の供託所にすることができる。 オ 衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者の届出をするためにする選挙供託は,候補者の選挙区又はその最寄りの供託所にしなければならない。

  59. 59
    59供託法

    弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる。 イ 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該賃貸人において家賃を受領しないことが明らかであるときは,当該賃借人は,毎月末日の家賃支払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。 ウ 売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。 エ 借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。 オ 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を,妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合には,銀行は,債権者不確知を原因として供託をすることができる。

  60. 60
    60供託法

    供託金の利息の払渡しに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 令和元年 5 月 10 日に保証として金銭を供託した場合には,供託者の請求により,令和 2 年 4 月 1 日以降に,令和元年 6 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの供託金利息が払い渡される。 イ 供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において,差押債権者から払渡請求があったときは,当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。 ウ 執行供託における供託金の払渡しの場合には,執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については,配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される。 エ 供託物払渡請求権の譲渡がされた場合において,債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは,譲受人の請求により,元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。 オ 債務の弁済として供託された 8000 円の供託金について還付請求がされた場合には,同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。

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