司書 民事執行法 の過去問一覧
司法書士の民事執行法分野から5問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで基本無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。
- 1第1問民事執行法標準
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。 イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。 ウ 仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。 エ 保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。 オ 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
- 2第2問民事執行法難
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。 イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。 ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。 エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。 オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
- 3第3問民事執行法標準
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 イ 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分解放金の額を定めなければならない。 ウ 保全命令に関する手続については、債権者であっても、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧を請求することができない。 エ 保全命令の申立てについて、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 オ 保全命令は、債権者にも送達しなければならない。
- 4第4問民事執行法難
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。 イ 占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。 ウ 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 エ 仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。 オ 裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、 2 週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
- 5第5問民事執行法難
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 仮の地位を定める仮処分命令の申立てについて口頭弁論を経た場合には,その申立てについての裁判は,判決をもってしなければならない。 イ 100 万円の貸金返還請求権を被保全権利とする債権の仮差押命令の申立てについては,簡易裁判所に申し立てることができる。 ウ 民事保全の手続に関しては,民事訴訟法の文書提出命令に関する規定は準用されない。 エ 仮差押命令の申立てを却下する決定は,債務者に告知しなければならない。 オ 仮差押命令に対する保全異議の申立ては,本案の訴えが提起された後であってもすることができる。