問題
選択肢
- 1特定販売とは、店舗販売業者がその店舗で対応する登録販売者によらず、要指導医薬品を含む全種類の医薬品を販売する業務をいう。
- 2特定販売とは、薬局・店舗販売業者が、その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して、その薬局・店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)を販売・授与する業務をいう。
- 3特定販売は、特定要指導医薬品も含めて取扱い可能である。
- 4特定販売の利用者から相談があった場合の対応は、メールのみで完結すれば足りる。
- 5特定販売では、当該店舗に在庫がない医薬品であっても、他の店舗の在庫を販売することができる。
正解
2. 特定販売とは、薬局・店舗販売業者が、その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して、その薬局・店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)を販売・授与する業務をいう。
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解説
特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬を除く)の販売又は授与をいい(施行規則第1条の2第2項第2号)、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列しているものを販売・授与しなければならない。改正薬機法の施行により要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も特定販売の対象に加わったが、薬剤師の対面による販売が必要な特定要指導医薬品は特定販売の対象外である。他の店舗の在庫を販売することはできない。特定販売を行う場合であっても、購入者等から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬剤師又は登録販売者に対面又は電話により情報提供を行わせなければならず、メールのみで完結すれば足りるわけではない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習