問題
選択肢
- 1キャラクターグッズを景品として安価で添付して販売することは常に認められる
- 2在庫処分のために期限切れ間近の医薬品を著しく低価格で大量販売することが推奨される
- 3購入者の状態に関わらず、希望に応じて大量販売することができる
- 4指定濫用防止医薬品を厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする者には、その理由を確認する
- 5購入者の利便のため、医薬品と食品をあらかじめ混ぜ合わせて販売するとよい
正解
4. 指定濫用防止医薬品を厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする者には、その理由を確認する
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解説
指定濫用防止医薬品(エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンを有効成分とする製剤。外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)を販売する際は、年齢(18歳未満の場合は氏名も)、他の指定濫用防止医薬品の購入状況、厚生労働大臣が定める数量(一包装で、用法用量からみて原則5日分。エフェドリン・コデインは5日分で、その他の成分は告示が成分ごとに定める効能(かぜ薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬)の製剤に限り7日分)を超えて購入しようとする場合はその理由等を確認します。数量を超える販売や18歳未満の者への販売は、18歳以上の者等に薬剤師又は登録販売者が対面等で情報提供する場合等を除き禁止されています。景品付き販売は不当景品類及び不当表示防止法等の制限を受け、医薬品と食品を混ぜて販売することや、購入者の状態に関わらず大量販売することは不適切です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習