問題
選択肢
- 1営業所の位置の変更は、いかなる場合も事後の届出で足りる
- 2主たる事務所の名称の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 3各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない
- 4事業計画の変更は、その内容を問わずすべて認可事項である
正解
3. 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない
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解説
事業計画の変更は内容により「認可」「事前届出」「事後届出」に区分される。自動車車庫の位置の変更や一般貸切旅客自動車運送事業の営業所の位置の変更等は認可事項である一方(路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業の営業所の位置の変更などは事後届出)、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることとされている。主たる事務所等の名称変更のような軽微な事項は事後の届出で足り、認可は不要である。すべてを一律に認可・事後届出とする選択肢は手続区分を取り違えており、変更内容に応じて手続が異なる点が要点である。
一問一答
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