問題
選択肢
- 1同居の親族のみを使用する事業は適用除外である
- 2一般家庭の家事使用人には適用されない
- 3国家公務員・地方公務員には全面的に労基法が適用される
- 4日本国内で就労する外国人にも国籍にかかわらず適用される
正解
3. 国家公務員・地方公務員には全面的に労基法が適用される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労基法112条・116条2項。一般職の国家公務員には国家公務員法附則の規定により適用されず、地方公務員も労基法の一部規定が適用除外(地公法58条)。同居親族のみ・家事使用人は適用除外。属地主義により国内就労外国人には国籍・在留資格を問わず適用。覚え方:「親族・家事は除外、公務員は限定」。
みんなの解答データ
正答率 64%
やや難回答14件誤答した人の40%が「同居の親族のみを使用する事業は適用除外である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習