問題
労基法32条の2の1か月単位の変形労働時間制について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労使協定又は就業規則等の定めにより、1か月以内の期間を平均し1週間あたり40時間以内であれば特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる
- 2労使協定の届出は不要である
- 3対象期間は3か月までである
- 4事前の特定は不要で、当日に変更できる
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正解
1. 労使協定又は就業規則等の定めにより、1か月以内の期間を平均し1週間あたり40時間以内であれば特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる
解説
労基法32条の2。①労使協定又は就業規則等の定め、②期間1か月以内、③平均週40時間以内、④各日各週の労働時間の事前特定が要件。労使協定締結時は労基署届出必要。覚え方:「1か月平均40時間、事前特定」。