問題
過半数代表者の要件として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労基法41条2号の管理監督者でないこと
- 2労使協定締結等の選出であることを明らかにし、投票・挙手等の民主的方法により選出されること
- 3使用者が一方的に指名した者でも要件を満たすこと
- 4使用者は過半数代表者を理由とする不利益取扱をしてはならない
正解
3. 使用者が一方的に指名した者でも要件を満たすこと
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解説
過半数代表者の要件は労基則6条の2に定められており、①労基法41条2号の管理監督者でないこと、②労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の民主的な方法により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと、を満たす必要がある。したがって使用者が一方的に指名した者は要件を満たさず、肢3が適切でないものとして正解である。この場合、その者が締結した労使協定自体が無効となり得る。また使用者は、過半数代表者であることや代表者になろうとしたことを理由とする不利益取扱いをしてはならず、事務の円滑な遂行に必要な配慮を行う義務も負う。「管理監督者除外+民主的選出+使用者の意向に基づかない」が頻出ポイントである。
一問一答
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