問題
労働基準法5条の強制労働の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1強制労働の禁止に違反した場合の罰則は30万円以下の罰金にとどまる
- 2暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段により、労働者の意思に反して労働を強制してはならず、違反には労基法上最も重い罰則が科される
- 3長時間労働をさせること自体が直ちに強制労働に該当する
- 4強制労働の禁止は、使用者と労働者の間に労働関係が存在しない場合にも適用される
正解
2. 暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段により、労働者の意思に反して労働を強制してはならず、違反には労基法上最も重い罰則が科される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労基法5条は、暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することを禁止する。違反には1年以上10年以下の拘禁刑(旧懲役)又は20万円以上300万円以下の罰金という労基法上最も重い罰則が科される(117条)。罰金30万円以下にとどまるとする記述はこの最重罰を大きく下回るため誤り。また、5条は不当な拘束手段による意思抑圧を要件とするので、長時間労働という事実だけで直ちに該当するわけではなく、通説上、使用者と労働者の間に労働関係が存在することが適用の前提とされる点で、労働関係がなくても適用されるとする記述も誤りである。覚え方は「強制労働は労基法で一番重い罰=1年以上10年以下」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習