問題
選択肢
- 165歳未満の複数事業所就労者
- 22以上の事業主に雇用される65歳以上の労働者で、2つの事業所(それぞれ週5時間以上20時間未満で、31日以上の雇用見込みがあるもの)の所定労働時間の合計が週20時間以上となり、本人が申し出た者
- 3昼間学生で複数事業所掛け持ちの者
- 4すべての複数事業所就労者
正解
2. 2以上の事業主に雇用される65歳以上の労働者で、2つの事業所(それぞれ週5時間以上20時間未満で、31日以上の雇用見込みがあるもの)の所定労働時間の合計が週20時間以上となり、本人が申し出た者
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解説
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、2022年1月施行。65歳以上の労働者が2事業所での労働時間を合計して週20時間以上(各5時間以上20時間未満)で、各事業所において31日以上の雇用見込みがあれば、本人申出により高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)となる。覚え方:「65以上+2社合算20時間」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習