問題
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限として正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格取得日の翌日から起算して7日以内
- 2資格取得日の属する月の翌月10日まで
- 3資格取得日の翌月末日まで
- 4資格取得日から3ヶ月以内
正解
2. 資格取得日の属する月の翌月10日まで
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解説
雇用保険法施行規則6条により、事業主は、労働者が被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。よって肢2が正しい。「7日以内」「翌月末日」「3ヶ月以内」という期限は法令上存在しない。一方、資格喪失届は離職等の事実があった日の翌日から起算して10日以内(則7条)であり、「取得は翌月10日・喪失は翌日から10日以内」と期限が異なる点の混同が狙われる。健康保険・厚生年金保険の資格取得届(5日以内)との横断比較も含め、届出期限の数字は社労士試験の最頻出事項である。
一問一答
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