問題
選択肢
- 1夫婦ともに14日以上の出生時育児休業等を取得した場合、最大28日間給付率13%上乗せで実質80%支給
- 2父親のみが対象
- 3休業期間中ずっと80%支給
- 4保育所入所できない場合のみ
正解
1. 夫婦ともに14日以上の出生時育児休業等を取得した場合、最大28日間給付率13%上乗せで実質80%支給
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解説
出生後休業支援給付金は、2025年4月施行。被保険者が対象期間(出生日から8週間を経過する日の翌日まで。産後休業をした被保険者は16週間)内に通算14日以上の出生後休業をし、配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の休業をした場合(配偶者がいない、配偶者が雇用される労働者でない、配偶者が産後休業をした場合等は配偶者の要件は不要)、最大28日間、休業前賃金の13%相当を支給。育休給付67%+13%=実質80%相当。覚え方:「夫婦14日以上+28日+80%」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習