問題
選択肢
- 10.02
- 20.05
- 30.5
- 42.0
正解
1. 0.02
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解説
石綿救済法35条・37条(一般拠出金率は環境大臣が厚生労働大臣等と協議して定める)により一般拠出金率は0.02/1,000(事業主全額負担)で、確定保険料申告と同時に納付。労災保険率に上乗せではなく別建て。覚え方:「アスベスト=にぜろにぜろ(0.02)」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
正解
1. 0.02
解説
石綿救済法35条・37条(一般拠出金率は環境大臣が厚生労働大臣等と協議して定める)により一般拠出金率は0.02/1,000(事業主全額負担)で、確定保険料申告と同時に納付。労災保険率に上乗せではなく別建て。覚え方:「アスベスト=にぜろにぜろ(0.02)」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
第348問
確定保険料の額が概算保険料の額を超えるとき、その差額(追加徴収分)は確定保険料申告書の提出期限までに( )。
第364問
継続事業のメリット制が適用されるのは、保険関係が成立した日から起算して( )年が経過した事業に限る。
第885問
立木の伐採の事業における賃金総額の特例では、( )に所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートル当たりの労務費の額を乗じて得た額を賃金総額とする。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第317問
労災保険の暫定任意適用事業については、保険関係が成立してから( )年を経過していなければ任意脱退の認可を受けることができない。
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