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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第382問

問題

緊急調整の決定権者は誰か。

選択肢

  1. 1都道府県知事
  2. 2内閣総理大臣
  3. 3厚生労働大臣
  4. 4中央労働委員会会長

正解

2. 内閣総理大臣

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解説

正解は内閣総理大臣である。労調法35条の2により、内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるため、争議行為により国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危うくするおそれがあると認める事件について、緊急調整の決定をすることができる。決定に際してはあらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならず、決定が公表されたときは、公表の日から50日間は争議行為が禁止される(38条)。厚生労働大臣・都道府県知事・中央労働委員会会長に決定権限はない。「内閣総理大臣が決定・中労委の意見聴取・公表から50日間禁止」の3点セットが頻出である。

一問一答

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