問題
短時間・有期雇用労働者の雇入れ時の文書交付義務(特定事項)の対象として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1昇給の有無
- 2退職手当の有無
- 3賞与の有無
- 4通勤手段
正解
4. 通勤手段
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解説
パート・有期雇用労働法6条1項により、事業主は短時間・有期雇用労働者の雇入れ時に「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの特定事項を文書交付等(労働者が希望すればFAX・電子メール等も可)で明示する義務を負う。通勤手段はこの特定事項に含まれないため本問の正解となる。これは労働基準法15条の労働条件明示義務に上乗せされる義務であり、違反には10万円以下の過料がある(パート・有期法31条)。覚え方は「昇・退・賞・相」の4点セット。労基法の明示事項との区別、過料と罰金の違いは社労士試験の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習