問題
母性健康管理措置(均等法12・13条)として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1保健指導・健康診査を受けるための時間の確保
- 2医師等の指導事項を守るための勤務時間変更等の措置
- 3産前休業を6週間(多胎14週間)取得させること
- 4時差通勤・休憩時間の延長等
正解
3. 産前休業を6週間(多胎14週間)取得させること
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解説
男女雇用機会均等法12条は妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保する義務を、13条は医師等の指導事項を守ることができるようにするための勤務時間の変更(時差通勤)、勤務の軽減(休憩時間の延長等)等の措置を講じる義務を事業主に課す。これが母性健康管理措置である。産前休業6週間(多胎妊娠14週間)・産後休業8週間は労働基準法65条の規定であり、均等法の母性健康管理措置ではないため本問の正解となる。均等法(12・13条)と労基法(64条の3・65条・66条)の母性保護規定の振り分けは社労士試験で頻出の横断整理ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習