問題
育児休業取得状況の公表義務化の対象事業主の規模として、2025年4月以降のものはどれか。
選択肢
- 1常時雇用労働者100人超
- 2常時雇用労働者300人超
- 3常時雇用労働者1000人超
- 4常時雇用労働者3000人超
正解
2. 常時雇用労働者300人超
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解説
育児・介護休業法22条の2により、男性労働者の育児休業等取得率等の公表義務は2023年4月施行時には常時雇用労働者1000人超の事業主が対象であったが、2025年4月施行の改正で300人超の事業主まで拡大された。よって正解は300人超であり、100人超まで拡大されたわけではなく、1000人超・3000人超は改正前または存在しない基準である。公表は年1回、インターネット等で行い、公表内容は男性の育児休業等取得率または育児休業等と育児目的休暇の取得率である。「1000人超→300人超」という対象拡大の流れと施行年は、社労士試験の法改正問題で狙われやすい数値である。
一問一答
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