問題
介護休業の取得限度として正しいものはどれか。
選択肢
- 1対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可能
- 2対象家族1人につき通算180日、1回のみ
- 3対象家族につき1年間、無制限
- 4対象家族1人につき通算30日、5回まで
正解
1. 対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可能
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解説
育児・介護休業法11条〜15条により、介護休業は要介護状態にある対象家族1人につき通算93日を限度として、3回を上限に分割して取得できる(2017年1月改正で「原則1回」から3回分割可能に変更)。通算180日・1回のみ、1年間無制限、30日・5回までという枠組みはいずれも法定されていない。対象家族は配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫である。雇用保険からは介護休業給付金として休業開始時賃金日額の67%が支給され、同一対象家族につき通算93日・3回が給付の限度となる。「93日・3回・67%」のセットは社労士試験で最頻出の数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習