問題
パワーハラスメント防止措置義務に関する記述で正しいものはどれか。
選択肢
- 1中小企業も2022年4月から義務化された
- 2大企業のみが対象で中小企業は努力義務のまま
- 3事業主の方針明確化・相談体制整備・事後対応等が求められる
- 4上記aとc両方が正しい
正解
4. 上記aとc両方が正しい
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解説
労働施策総合推進法30条の2のパワーハラスメント防止措置義務は、2020年6月に大企業で施行され、中小企業は経過措置(努力義務)を経て2022年4月から義務化された。講ずべき措置は指針により①事業主の方針の明確化・周知啓発、②相談体制の整備、③事後の迅速適切な対応、④プライバシー保護・相談を理由とする不利益取扱いの禁止等である。したがって「中小企業も2022年4月から義務化」と「方針明確化・相談体制・事後対応等が求められる」の両方が正しく、両方を選ぶ肢が正解となる。中小企業が努力義務のままという記述は施行スケジュールの旧知識であり誤り。措置義務違反への直接罰はなく勧告・企業名公表で担保される点も社労士試験で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習