問題
パワーハラスメント防止措置義務に関する記述で誤っているものはどれか。
選択肢
- 1中小企業も2022年4月から義務化された
- 2大企業のみが対象で中小企業は努力義務のまま
- 3事業主の方針明確化・相談体制整備・事後対応等が求められる
- 4措置義務違反への直接の罰則はなく、勧告・企業名公表等により実効性が担保される
正解
2. 大企業のみが対象で中小企業は努力義務のまま
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解説
労働施策総合推進法30条の2のパワーハラスメント防止措置義務は、2020年6月に大企業で施行され、中小企業は経過措置(努力義務)を経て2022年4月から義務化された。したがって「大企業のみが対象で中小企業は努力義務のまま」とする記述は施行スケジュールの旧知識であり誤り。講ずべき措置は指針により①事業主の方針の明確化・周知啓発、②相談体制の整備、③事後の迅速適切な対応、④プライバシー保護・相談を理由とする不利益取扱いの禁止等である。措置義務違反への直接罰はなく、勧告に従わない場合の企業名公表等で実効性が担保される点も社労士試験で頻出である。
一問一答
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