問題
70歳までの就業確保措置(努力義務)として認められない選択肢はどれか。
選択肢
- 170歳までの定年引上げ
- 270歳までの継続雇用制度(特殊関係事業主等)
- 3業務委託契約を締結する制度(創業支援等措置)
- 470歳到達時の一時金支給
正解
4. 70歳到達時の一時金支給
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解説
高年齢者雇用安定法10条の2の高年齢者就業確保措置(70歳まで・努力義務)は、①70歳までの定年引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主のほか他社での雇用も可)、③定年の定めの廃止、④継続的に業務委託契約を締結する制度、⑤社会貢献事業に継続的に従事できる制度、の5類型である。④⑤は雇用によらない創業支援等措置と呼ばれ、過半数労働組合等の同意を得て計画を定める必要がある。70歳到達時の一時金支給はこの5類型に含まれず正解となる。65歳までの雇用確保措置(3類型・義務)には創業支援等措置がない点との対比が社労士試験で頻出である。
一問一答
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