問題
障害者雇用納付金制度について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法定雇用率未達成の事業主から不足1人当たり月額5万円を徴収
- 2常時雇用100人超の事業主が対象
- 3上記a・bの両方が正しい
- 4罰金として国庫に納入
正解
3. 上記a・bの両方が正しい
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解説
障害者雇用促進法53条以下の障害者雇用納付金制度は、常時雇用労働者100人超の事業主を対象に、法定雇用率未達成の場合は不足1人につき月額5万円の納付金を徴収し、超過達成の場合は調整金(超過1人月額2万9千円・支給対象人数に上限あり)を支給する仕組みである。したがって「不足1人月5万円」と「100人超が対象」の両方が正しく、両方を選ぶ肢が正解となる。納付金は罰金(刑事罰)ではなく、障害者雇用の経済的負担を事業主間で調整する制度であり、納付しても雇用義務自体は免除されない点に注意する。100人以下の事業主には報奨金制度がある。「100人超・5万円・2万9千円」の数値は社労士試験で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習