問題
後期高齢者医療制度の運営主体は誰か。
選択肢
- 1国
- 2都道府県
- 3市町村
- 4都道府県単位の後期高齢者医療広域連合
正解
4. 都道府県単位の後期高齢者医療広域連合
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解説
高齢者医療確保法48条により、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けることとされており、運営主体(保険者に相当)はこの広域連合である。国・都道府県・市町村が直接運営するのではない。広域連合は被保険者の資格管理・保険料の賦課・医療給付等を行い、市町村は保険料の徴収(年金からの特別徴収・普通徴収)と申請・届出の受付等の窓口業務を担うという役割分担である。財源は患者負担を除き公費約5割・現役世代からの後期高齢者支援金約4割・被保険者の保険料約1割で構成される。「広域連合=賦課・市町村=徴収」の分担は社労士試験で最頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習