問題
選択肢
- 1社会保険労務士試験に合格すること
- 22年以上の労働社会保険諸法令の事務経験又は厚労大臣指定講習修了
- 3社会保険労務士名簿に登録されること
- 4弁護士資格を有すること
正解
4. 弁護士資格を有すること
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解説
社会保険労務士となる資格は、社会保険労務士法3条1項により、社労士試験に合格した者等であって労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算2年以上のもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの(事務指定講習の修了者)が有し、実際に社労士となるには同法14条の2により全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿への登録を受ける必要がある。したがって試験合格・実務経験等・名簿登録はいずれも要件として正しく、弁護士資格を有することは要件ではないため正解となる。なお弁護士となる資格を有する者は社労士となる資格も有する(3条2項)が、これは弁護士資格が必須という意味ではない。「合格+2年実務(又は講習)+登録」の3段構造は社労士法の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習