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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第468問

問題

協会けんぽの都道府県別保険料率について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1医療給付費等を反映し、都道府県ごとに異なる料率が設定される
  2. 2全国一律の料率で運営される
  3. 3料率は市町村ごとに設定される
  4. 4介護保険料率も都道府県ごとに異なる

正解

1. 医療給付費等を反映し、都道府県ごとに異なる料率が設定される

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解説

肢1が正しい。協会けんぽの一般保険料率は、支部被保険者を単位として都道府県ごとに、1000分の30から1000分の130までの範囲内で協会が決定する(健保法第160条)。料率には都道府県ごとの医療給付費等の水準が反映され、年齢構成や所得水準の地域差は調整したうえで設定される。全国一律の料率は政府管掌健康保険時代の方式であり、現行制度の説明として肢2は誤り。設定単位は市町村ではなく都道府県であるため肢3も誤り。40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料率は全国一律であるため、都道府県ごとに異なるとする肢4も誤りである。「一般保険料率は都道府県単位、介護保険料率は全国一律」の対比が最頻出ポイントである。

一問一答

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