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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第482問

問題

60歳以上の親族を被扶養者とする場合の年収要件として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1年間収入180万円未満
  2. 2年間収入130万円未満
  3. 3年間収入150万円未満
  4. 4年間収入103万円未満

正解

1. 年間収入180万円未満

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解説

60歳以上の者又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を被扶養者とする場合の収入要件は「年間収入180万円未満」であり、これが正しい。130万円未満は60歳未満の一般の認定対象者に適用される基準であり、150万円・103万円は税制関連の数字との混同を狙った誤りである。180万円基準は公的年金等の収入がある高齢の親族などを想定して一般基準より緩和されたものであり、判定は認定時点からの恒常的な収入見込みで行う。同居の場合は併せて被保険者の年間収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないことが必要となる。「原則130万円・60歳以上等は180万円」の対比は被扶養者認定の最頻出論点であり、日額換算(130万円÷360日≒3,612円、180万円なら5,000円)も覚えておきたい。

一問一答

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