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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第486問

問題

被扶養者の収入認定における取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1雇用保険の失業給付や公的年金も収入に含めて判定する
  2. 2雇用保険の失業給付は収入に含めない
  3. 3老齢年金は収入に含めない
  4. 4通勤手当は収入に含まれない

正解

1. 雇用保険の失業給付や公的年金も収入に含めて判定する

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解説

被扶養者の収入認定における「年間収入」は、給与(通勤手当を含む)のほか公的年金、雇用保険の失業等給付、傷病手当金・出産手当金、事業収入、不動産収入など、課税・非課税を問わず継続性のある収入をすべて含めて判定するため、「失業給付や公的年金も収入に含めて判定する」が正しい。失業給付や老齢年金を除外する扱いはなく、通勤手当も非課税であっても算入されるため他の肢は誤りである。基準額130万円を360日で割った日額3,612円以上の失業給付を受給している期間は被扶養者と認定されない(60歳以上等の180万円基準では日額5,000円以上)点が実務・試験双方での頻出ポイントである。税法上の所得計算と異なり非課税収入も含めて見込みで判定する点が健康保険の認定の特徴である。

一問一答

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