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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第494問

問題

報酬から除外されるものとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1臨時に受けるもの(傷病見舞金等)および年3回以下の賞与
  2. 2通勤手当
  3. 3時間外手当
  4. 4住宅手当

正解

1. 臨時に受けるもの(傷病見舞金等)および年3回以下の賞与

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解説

健保法第3条第5項により、「報酬」は労働の対償として受けるすべてのものをいうが、①臨時に受けるもの(結婚祝金・傷病見舞金・退職金等の恩恵的・臨時的給付)と、②3か月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以下支給の賞与)は報酬から除外される。年3回以下の賞与は報酬ではなく標準賞与額として別途保険料の対象となる。一方、通勤手当・時間外手当・住宅手当は名称にかかわらず労働の対償として経常的に支給されるものであり、いずれも報酬に含まれるため誤り。労働基準法上の賃金と混同して通勤手当を除外させるひっかけが頻出である。「臨時に受けるもの・年3回以下の賞与は除外、通勤手当を含む各種手当は算入」と整理して覚えること。

一問一答

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