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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第496問

問題

随時改定の要件として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1固定的賃金の変動があり、変動月以降3か月平均と従前等級に2等級以上の差があり、3か月とも支払基礎日数17日以上であること
  2. 2残業手当の増加があれば随時改定が行われる
  3. 31等級以上の差があれば随時改定が行われる
  4. 4固定的賃金の変動がなくても随時改定される

正解

1. 固定的賃金の変動があり、変動月以降3か月平均と従前等級に2等級以上の差があり、3か月とも支払基礎日数17日以上であること

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解説

健保法第43条により、随時改定は①固定的賃金の変動(昇給・降給、手当の新設・廃止、給与単価の変更等)があり、②変動月以後継続した3か月間の報酬平均による等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じ、③その3か月すべての支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)であるときに行われ、変動月から起算して4か月目に改定される。3要件はすべて満たす必要がある。残業手当は変動的賃金であるためその増減だけでは①を満たさず、1等級の差では②を満たさず、固定的賃金の変動がなければ報酬総額が大きく変わっても随時改定は行われないため、他の選択肢は誤り。「固定的賃金の変動・2等級以上・3か月とも17日」の3点セットで覚える。

一問一答

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