問題
産前産後休業終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1産休終了日の翌日から3か月の報酬平均で改定し、1等級以上の差で改定可能
- 22等級以上の差が必要
- 3産休終了時改定は廃止された
- 46か月平均で改定する
正解
1. 産休終了日の翌日から3か月の報酬平均で改定し、1等級以上の差で改定可能
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解説
健保法第43条の3により、産前産後休業終了時改定は、産休終了日において当該産休に係る子を養育する被保険者が事業主を経由して保険者等に申出をしたとき、産休終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数17日未満の月を除く)の報酬平均により行われ、従前と1等級でも差があれば改定できる。通常の随時改定と異なり、①2等級以上ではなく1等級の差で足りる②固定的賃金の変動が不要③職権ではなく被保険者の申出による、の3点が特徴である。改定後の標準報酬月額は、産休終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から適用される。育児休業等終了時改定(第43条の2)も同様の仕組みであり、「産休・育休明けは申出により1等級差で改定可」が最頻出ポイント。
一問一答
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