問題
育児休業等終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1育休終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬で1等級以上の差があれば改定可能
- 2育休終了時の改定は事業主の申出による
- 32等級以上の差が必要
- 4育休終了時改定はない
正解
1. 育休終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬で1等級以上の差があれば改定可能
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解説
健保法第43条の2により、育児休業等終了時改定は、育休終了日において3歳に満たない子を養育する被保険者が事業主を経由して申出をしたとき、育休終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均(支払基礎日数17日未満の月を除くため、少なくとも1か月は17日以上であることが必要)により、従前と1等級以上の差があれば行われる。改定は事業主ではなく被保険者本人の申出によるため第2の選択肢は誤り。2等級以上の差を要するのは通常の随時改定であり、本改定は1等級の差で足り、固定的賃金の変動も不要である。改定後は育休終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から適用される。「3歳未満の子を養育・本人の申出・1等級差で改定」が頻出ポイント。
一問一答
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