問題
育児休業等終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1育休終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬で1等級以上の差があれば改定可能
- 2育休終了時の改定は事業主の申出による
- 32等級以上の差が必要
- 4育休終了時改定はない
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正解
1. 育休終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬で1等級以上の差があれば改定可能
解説
健保法第43条の2により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均で1等級以上の差があれば、被保険者の申出により改定可能。3か月のうち少なくとも1月の支払基礎日数17日以上が必要。