問題
定時決定の保険者算定(特別な算定方法)に該当する場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 14・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満のとき
- 24月から在職する正社員
- 34・5・6月とも勤務した者
- 4通常の月給制の労働者
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正解
1. 4・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満のとき
解説
4〜6月いずれも17日未満(短時間労働者11日未満)の場合は従前の標準報酬月額により決定する等、通常方法では適切でない場合は保険者が個別に算定します(健保則第38条)。
定時決定の保険者算定(特別な算定方法)に該当する場合として、正しいものはどれか。
正解
1. 4・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満のとき
解説
4〜6月いずれも17日未満(短時間労働者11日未満)の場合は従前の標準報酬月額により決定する等、通常方法では適切でない場合は保険者が個別に算定します(健保則第38条)。
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