問題
定時決定の保険者算定(特別な算定方法)に該当する場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 14・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満のとき
- 24月から在職する正社員
- 34・5・6月とも勤務した者
- 4通常の月給制の労働者
正解
1. 4・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満のとき
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解説
健保法第44条第1項により、定時決定等の通常の方法によって報酬月額を算定することが困難であるとき、または算定結果が著しく不当となるときは、保険者等が算定する額を報酬月額とする(保険者算定)。4・5・6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合は算定困難に当たり、従前の標準報酬月額をそのまま用いる。このほか、4〜6月に病気休職による低額な休職給を受けた場合や、4〜6月の平均と年間平均とで2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合等も保険者算定の対象となる。4月から在職する正社員や通常の月給制労働者は原則どおりの方法で定時決定される。「全月17日未満なら従前の額」が頻出。
一問一答
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