問題
療養の給付が行われない場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1故意の犯罪行為または故意による事故
- 2労働災害以外の業務外の傷病
- 3日常生活上の傷病
- 4通勤中の傷病で労災非該当のもの
正解
1. 故意の犯罪行為または故意による事故
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解説
健保法第116条により、自己の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われない(絶対的給付制限)。これに対し第117条の闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由は、給付の全部または一部を「行わないことができる」相対的給付制限である。また、少年院・刑事施設等に収容・拘禁された期間は疾病・負傷・出産に係る給付を原則行わず(第118条)、正当な理由なく保険者の指示に従わないときは一部を行わないことができる(第119条)。業務外の傷病や日常生活上の傷病は健康保険の本来の給付対象であり、通勤中の傷病で労災に該当しないものも健保の給付対象となるため誤り。「故意=行わない、闘争・泥酔=行わないことができる」の区別が最頻出。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習