問題
療養の給付における一部負担金の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険医療機関は被保険者から一部負担金を受領しなければならない
- 2保険医療機関は一部負担金を任意に減免できる
- 3一部負担金は事業主が負担する
- 4一部負担金は保険者が負担する
正解
1. 保険医療機関は被保険者から一部負担金を受領しなければならない
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解説
健保法第74条第2項により、保険医療機関等は被保険者から法定割合(3割等)による一部負担金の支払を受けるべきものとされており、受領する義務がある。保険医療機関が独自の判断で一部負担金を任意に減免することは認められない。一部負担金の減免等ができるのは保険者であり、健保法第75条の2により、災害その他の特別の事情があり支払が困難と認められる被保険者に対して、保険者は減額・免除・保険医療機関等への支払に代えた直接徴収(徴収猶予)の措置をとることができる。一部負担金は受診した被保険者本人が窓口で負担するものであり、事業主や保険者が負担するものではない。「受領は保険医療機関の義務、減免の主体は保険者(災害等の特別事情)」という主体の区別が頻出。
一問一答
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