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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第511問

問題

入院時食事療養費に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1被保険者は標準負担額(食事療養標準負担額)を負担し、残りを保険者が支給する
  2. 2入院時の食事は全額自己負担である
  3. 3入院時の食事は全額保険給付される
  4. 4入院時食事療養費は2024年に廃止された

正解

1. 被保険者は標準負担額(食事療養標準負担額)を負担し、残りを保険者が支給する

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解説

健保法第85条により、被保険者が入院した際の食事の提供については、食事療養に要した平均的な費用の額から食事療養標準負担額を控除した額が入院時食事療養費として支給され、被保険者は標準負担額のみを負担するため、これが正しい。標準負担額は一般の被保険者で1食510円(2024年6月に490円、2025年4月に510円へ引上げ)、住民税非課税世帯等の低所得者は減額される。全額自己負担でも全額給付でもなく、制度も廃止されていないため他の肢は誤り。支給は保険医療機関に直接支払われる現物給付方式で行われる。標準負担額は高額療養費の算定対象に含まれない点が頻出のひっかけであり、被扶養者の入院時の食事は家族療養費として同様に扱われる点も併せて押さえたい。

一問一答

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