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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第512問

問題

入院時生活療養費の対象者として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1療養病床に入院する65歳以上の者
  2. 2一般病床に入院する全患者
  3. 3入院する全年齢の者
  4. 4療養病床に入院する40歳以上の者

正解

1. 療養病床に入院する65歳以上の者

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解説

健保法第85条の2により、入院時生活療養費の対象は「療養病床に入院する65歳以上の被保険者」であり、これが正しい。一般病床に入院する患者や65歳未満の者、40歳以上といった区分は対象でないため他の肢は誤りである。この制度は、介護保険施設の入所者が食費・居住費を負担していることとの均衡を図る趣旨で設けられたもので、被保険者は食費と居住費(光熱水費相当・1日370円)からなる生活療養標準負担額を負担し、生活療養に要した費用から標準負担額を控除した額が現物給付される。なお指定難病患者等は居住費負担が0円となる例外がある。「入院時食事療養費は全年齢で食費のみ、入院時生活療養費は65歳以上の療養病床で食費+居住費」という対比が最大の頻出論点である。

一問一答

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