問題
70歳未満の被保険者の高額療養費の所得区分は何区分に分けられているか。
選択肢
- 15区分(標準報酬月額83万円以上、53〜79万円、28〜50万円、26万円以下、住民税非課税)
- 23区分
- 34区分
- 47区分
正解
1. 5区分(標準報酬月額83万円以上、53〜79万円、28〜50万円、26万円以下、住民税非課税)
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解説
70歳未満の高額療養費の自己負担限度額は、標準報酬月額に応じて区分ア(83万円以上)、区分イ(53万〜79万円)、区分ウ(28万〜50万円)、区分エ(26万円以下)、区分オ(住民税非課税等の低所得者)の5区分に分かれる。区分アの限度額は252,600円+(総医療費−842,000円)×1%で最も高く、区分オは35,400円の定額で最も低い。3区分・4区分・7区分とする肢は現行の区分数と異なり誤りである。なお70歳以上の者は現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般、低所得Ⅱ・Ⅰの6区分で判定されるため、年齢層により区分の立て方が異なる点を混同させる出題が多い。区分の境界となる標準報酬月額の数値まで正確に押さえることが社労士試験対策の要点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習