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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第526問

問題

高額療養費の支給対象とならないものとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1入院時食事療養費の標準負担額・差額ベッド代
  2. 2一部負担金
  3. 3保険外併用療養費の保険給付分の自己負担額
  4. 4保険診療の自己負担額

正解

1. 入院時食事療養費の標準負担額・差額ベッド代

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解説

高額療養費の支給額算定の基礎に算入されるのは、療養の給付に係る一部負担金のほか、保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費等に係る自己負担額のうち保険給付の対象となる部分である。これに対し、入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額や、差額ベッド代(特別療養環境室料)・先進医療の技術料等の選定療養・評価療養に係る自費部分は、高額療養費の支給対象に含まれない。したがって標準負担額・差額ベッド代の肢が正解であり、一部負担金や保険外併用療養費の保険給付分の自己負担額、保険診療の自己負担額を対象外とする他の肢は誤りである。「保険給付の対象となる負担のみ合算する」という原則で整理するのが社労士試験対策上有効である。

一問一答

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