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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第527問

問題

70歳以上の高額療養費の所得区分として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1現役並み所得3区分・一般・低所得Ⅱ・低所得Ⅰの6区分
  2. 2一律2区分
  3. 370歳以上は所得区分なし
  4. 470歳以上は5区分

正解

1. 現役並み所得3区分・一般・低所得Ⅱ・低所得Ⅰの6区分

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解説

70歳以上の高額療養費の所得区分は、現役並み所得Ⅲ(標準報酬月額83万円以上)・現役並みⅡ(53万〜79万円)・現役並みⅠ(28万〜50万円)・一般・低所得Ⅱ・低所得Ⅰの計6区分である。現役並みⅢ〜Ⅰの限度額は70歳未満の区分ア〜ウと同じ計算式であるが、一般・低所得者には世帯単位の限度額に加えて外来のみに適用される個人単位の限度額(外来特例。一般は月18,000円・年間上限144,000円)が設けられている点が70歳未満との大きな違いである。一律2区分・区分なし・5区分とする肢はいずれも誤り。70歳未満が5区分、70歳以上が6区分という区分数の対比と外来特例の有無が社労士試験の頻出論点である。

一問一答

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