問題
傷病手当金の待期期間に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労務不能となった日から継続した3日間で完成し、土日祝日や有給休暇取得日も算入される
- 2休日は待期に算入されない
- 3待期は通算でよい
- 4待期は5日間である
正解
1. 労務不能となった日から継続した3日間で完成し、土日祝日や有給休暇取得日も算入される
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解説
健保法第99条第1項により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して継続した3日間の待期期間が完成した後、4日目以降の労務不能の日について支給される。待期は連続した3日間であることを要し、通算では完成しないため「通算でよい」とする肢は誤りであり、5日間という日数も法定と異なる。待期期間には土日祝日等の公休日や年次有給休暇を取得した日も、労務不能の状態であれば算入され、報酬支払の有無は待期の完成に影響しない。したがって休日を算入しないとする肢も誤りである。就労時間中に業務外の事由で労務不能となった場合はその日が待期の初日に算入される点、待期の3日分自体は支給されない点まで社労士試験では細かく問われる。
一問一答
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