問題
傷病手当金と報酬の調整に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業主から報酬を受ける場合、その報酬額が傷病手当金額より少ないときは差額が支給される
- 2報酬を受ける場合は傷病手当金は支給されない
- 3報酬の有無に関わらず全額支給される
- 4報酬額は調整されないが2分の1減額される
正解
1. 事業主から報酬を受ける場合、その報酬額が傷病手当金額より少ないときは差額が支給される
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解説
健保法第108条第1項により、労務不能の期間について事業主から報酬の全部又は一部を受けることができる被保険者には、傷病手当金は支給しないのが原則である。ただし、受けることができる報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。したがって設問の肢のとおり差額支給の取扱いが正しく、「報酬を受ける場合は一切支給されない」とする肢は差額支給の例外を無視しており誤り、報酬の有無にかかわらず全額支給する肢や一律2分の1に減額するという肢も法の調整規定に反する。年次有給休暇の取得日は報酬全額が支払われるため不支給となる点、出産手当金にも同様の報酬調整がある点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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