問題
傷病手当金と障害厚生年金との調整に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一傷病で障害厚生年金が支給される場合、原則として傷病手当金は不支給となるが、年金額が手当金より少ないときは差額が支給される
- 2障害厚生年金との併給調整はない
- 3障害厚生年金が優先し、傷病手当金は全額不支給となる
- 4両方とも全額併給される
正解
1. 同一傷病で障害厚生年金が支給される場合、原則として傷病手当金は不支給となるが、年金額が手当金より少ないときは差額が支給される
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解説
健保法第108条第3項により、傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病・負傷により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は原則として支給されない。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金も受けられるときはその合算額)を360で除して得た額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。したがって調整がないとする肢、差額支給なく全額不支給とする肢、全額併給されるとする肢はいずれも誤り。調整は「同一傷病」の場合に限られ、別の傷病による年金とは調整されない点、障害手当金の場合は支給額の合計が障害手当金の額に達するまで不支給となる点が社労士試験の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習