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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第545問

問題

出産育児一時金の支給額として、2026年4月時点で正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11児につき50万円(産科医療補償制度未加入機関出産は48.8万円)
  2. 21児につき42万円
  3. 31児につき30万円
  4. 41児につき60万円

正解

1. 1児につき50万円(産科医療補償制度未加入機関出産は48.8万円)

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解説

健保法第101条及び施行令により、出産育児一時金の額は令和5年(2023年)4月以降、1児につき50万円である。この額は産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産(在胎週数22週以降)した場合のものであり、同制度未加入の医療機関等での出産や在胎週数22週未満の出産の場合は48.8万円となる。42万円は令和5年3月以前の旧支給額であり、30万円・60万円は現行法令上存在しない額であるため誤り。多胎出産の場合は胎児数に応じて支給され、双子であれば100万円となる点、被扶養者の出産には同額の家族出産育児一時金が支給される点もあわせて、改定後の金額は社労士試験で最頻出の数値である。

一問一答

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