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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第546問

問題

出産育児一時金の支給対象となる出産として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1妊娠4か月(85日)以上の出産(生産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
  2. 2生児を得た出産のみ
  3. 3妊娠6か月以上の出産のみ
  4. 4正常分娩のみ

正解

1. 妊娠4か月(85日)以上の出産(生産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)

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解説

出産育児一時金の支給対象となる出産とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩をいい、生産(早産を含む)のみならず、死産・流産・人工妊娠中絶であっても妊娠85日以上であれば支給対象となる(健保法第101条・行政解釈)。健康保険における出産は生児を得たか否かや分娩の正常・異常を問わない概念であるため、生児を得た出産のみ・正常分娩のみとする肢は対象を狭めており誤りであり、妊娠6か月以上という基準も存在しない。なお正常分娩は疾病・負傷に当たらないため療養の給付の対象とはならず、出産育児一時金により費用を賄う給付体系となっている点、妊娠月数は28日を1か月として計算し4か月が85日以上に当たる点が社労士試験の頻出ポイントである。

一問一答

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