問題
資格喪失後の埋葬料・埋葬費に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格喪失後3か月以内に死亡した場合、または資格喪失後の継続給付中・給付終了後3か月以内の死亡の場合に支給される
- 2資格喪失後は一切支給されない
- 3資格喪失後1年以内なら支給される
- 4資格喪失後5年以内なら支給される
正解
1. 資格喪失後3か月以内に死亡した場合、または資格喪失後の継続給付中・給付終了後3か月以内の死亡の場合に支給される
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解説
健保法第105条により、資格喪失後の死亡に関する給付は、①傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、②継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、③その他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、のいずれかの場合に埋葬料・埋葬費として支給される。1年以内・5年以内とする肢は法定期間と異なり、一切支給されないとする肢も誤りである。資格喪失後の出産育児一時金(継続1年以上の被保険者期間を有する者の喪失後6か月以内の出産)と異なり、③の死亡に関する給付には被保険者期間の長さの要件がない点、「死亡は3か月・出産は6か月」という期間の対比が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習