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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第557問

問題

高額介護合算療養費の支給対象から除外される費用として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1入院時食事療養費の標準負担額・差額ベッド代
  2. 2医療保険の一部負担金
  3. 3介護保険の利用者負担額
  4. 4訪問看護療養費の自己負担額

正解

1. 入院時食事療養費の標準負担額・差額ベッド代

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解説

高額介護合算療養費で合算の対象となるのは、医療保険の一部負担金等(高額療養費が支給される場合はその控除後の額)と介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等の控除後の額)である。入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額、差額ベッド代等の選定療養に係る特別料金、介護保険における食費・居住費などは合算の対象に含まれない。したがって標準負担額・差額ベッド代の肢が「対象から除外される費用」として正解であり、医療保険の一部負担金、介護保険の利用者負担額、訪問看護療養費の自己負担額はいずれも合算対象であるため誤りである。高額療養費と同様に「保険給付に係る自己負担のみを合算する」という共通原則で整理するのが効率的である。

一問一答

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