問題
2022年10月から施行された育児休業中の月末取得日数による免除要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同月内の育休取得日数が14日以上であれば、月末取得でなくても当月分の保険料が免除される
- 2月末日に1日でも取得していれば必ず免除
- 3育児休業中の免除要件は変更されていない
- 414日以上で賞与保険料も免除される
正解
1. 同月内の育休取得日数が14日以上であれば、月末取得でなくても当月分の保険料が免除される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2022年10月施行の改正健保法第159条により、育児休業等に係る保険料免除の要件が見直された。標準報酬月額に係る保険料は、従来どおり月末時点で育児休業等をしている場合に加え、同一月内に開始・終了した育児休業等の日数が14日以上である場合にも免除されることとなり、月末をまたがない短期取得でも免除が受けられるようになった。一方、賞与に係る保険料は連続して1か月を超える育児休業等の場合に限り免除されるため、月末1日の取得で賞与分まで必ず免除されるとする肢や、14日以上の取得で賞与保険料も免除されるとする肢は誤りであり、要件が変更されていないとする肢も当然誤り。「月例給与分は月末又は14日以上・賞与分は1か月超」という数値の整理が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習