問題
介護保険料の対象となる被保険者として、正しいものはどれか。
選択肢
- 140歳以上65歳未満の医療保険被保険者(介護保険第2号被保険者)
- 220歳以上の全被保険者
- 360歳以上の被保険者
- 4介護保険料は健康保険料と一体で徴収されない
正解
1. 40歳以上65歳未満の医療保険被保険者(介護保険第2号被保険者)
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解説
介護保険法第9条第2号により、介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。健康保険では、介護保険第2号被保険者である被保険者について、一般保険料額に介護保険料額を加えた額を保険料として一体的に徴収する(健保法第156条)。徴収されるのは40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から65歳に達した日の属する月の前月分までである。20歳以上・60歳以上という年齢要件は介護保険に存在せず、一体徴収されないとする肢も誤りである。65歳以上の第1号被保険者の保険料は市町村が年金からの特別徴収等により徴収する点、40歳到達が誕生日の前日である点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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