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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第567問

問題

特定被保険者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1健康保険組合の規約により、40歳未満の被扶養者を有する被保険者から介護保険料相当を徴収できる仕組みである
  2. 2特定被保険者は協会けんぽで導入されている
  3. 3特定被保険者は短時間労働者を指す
  4. 4特定被保険者制度は廃止された

正解

1. 健康保険組合の規約により、40歳未満の被扶養者を有する被保険者から介護保険料相当を徴収できる仕組みである

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解説

特定被保険者とは、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者(40歳未満・65歳以上の者、海外居住者、適用除外施設入所者等)であって、介護保険第2号被保険者である被扶養者を有するものをいい、健康保険組合は規約で定めるところにより、特定被保険者から介護保険料額を含む保険料を徴収することができる(健保法附則第7条)。本人は本来介護保険料の負担者ではないが、第2号被保険者である被扶養者を有する場合に組合員間の負担の公平を図る趣旨である。規約を定めた健康保険組合のみで実施できる任意の仕組みであり、協会けんぽには存在しないため当該肢は誤り。短時間労働者を指す用語でもなく、廃止もされていない。規約による任意の制度である点が頻出である。

一問一答

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