問題
選択肢
- 1健康保険組合が、健康保険組合連合会の組合間の財政調整事業(交付金の交付)への拠出金に充てるため徴収する保険料である
- 2調整保険料は被保険者が全額を負担し、事業主は負担しない
- 3調整保険料は協会けんぽの仕組みである
- 4調整保険料は廃止された
正解
1. 健康保険組合が、健康保険組合連合会の組合間の財政調整事業(交付金の交付)への拠出金に充てるため徴収する保険料である
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解説
健保法附則第2条により、健康保険組合連合会は、会員である健康保険組合間の財源の不均衡を調整するため交付金の交付事業を行い(第1項)、各組合はその費用に充てるため連合会に拠出金を拠出する(第2項)。調整保険料は、組合がこの拠出金に充てるために徴収する保険料であり(第3項)、各月につき各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に調整保険料率を乗じて得た額とされる(第4項)。調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として政令で定める(第5項)。第161条(保険料の負担)や第164条(保険料の納付)などが準用されるため(第7項)、一般保険料と同様に原則として被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、事業主が納付する。したがって被保険者が全額を負担するとする肢は誤りであり、協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度ではなく、廃止もされていないため、これらの肢も誤りである。財政力や高額医療費の発生リスクが異なる組合間で負担を分散する再保険的な機能を持つ点が、社労士試験で問われるポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習