問題
調整保険料に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1健康保険組合連合会が組合間の財政調整のために徴収する保険料であり、各組合が拠出する
- 2被保険者から個別に徴収される
- 3調整保険料は協会けんぽの仕組みである
- 4調整保険料は廃止された
正解
1. 健康保険組合連合会が組合間の財政調整のために徴収する保険料であり、各組合が拠出する
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解説
調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対して行う交付金の交付事業(高額医療費の共同負担等による組合間の財政調整)の費用に充てるため、各健康保険組合が連合会に納付するものである(健保法附則第2条)。調整保険料率は基本調整保険料率に各組合の実情に応じた修正率を乗じて定められ、各組合が一般保険料と併せて算定・拠出する仕組みであり、被保険者から別建てで個別に徴収するものではない。協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度ではなく、廃止もされていないため、これらの肢は誤りである。財政力や高額医療費の発生リスクが異なる組合間で負担を分散する再保険的な機能を持つ点が、社労士試験で問われるポイントである。
一問一答
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