問題
選択肢
- 1一切加入させることができない
- 2労使合意(被保険者・70歳以上の使用される者・短時間労働者の過半数で組織する労働組合等の同意)に基づき任意特定適用事業所として申出ができる
- 3事業主の単独決定で加入させることができる
- 4都道府県知事の認可で加入させることができる
正解
2. 労使合意(被保険者・70歳以上の使用される者・短時間労働者の過半数で組織する労働組合等の同意)に基づき任意特定適用事業所として申出ができる
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解説
平成24年法律第62号(年金機能強化法)附則17条5項。特定適用事業所(51人以上)以外の適用事業所でも、事業主が労使合意を得て申し出ることで「任意特定適用事業所」となり、短時間労働者を加入させられる。労使合意とは、被保険者・70歳以上の使用される者・短時間労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその同意、ないときはこれらの者の過半数を代表する者の同意又はこれらの者の2分の1以上の同意をいう。国・地方公共団体の適用事業所は規模を問わず短時間労働者が適用される(同条1項)。なお企業規模要件は令和9年10月から36人以上に引き下げられる予定。覚え方「50人以下は労使合意で任意特定適用」。
一問一答
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